死後24時間経過しないと火葬できないとされています。これについては法律で定められており、以下になります。
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段定めがあるものを除く外、死亡または死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠七か月に満たない死産の時はこのかぎりではない。
この記載の通り、上記以外にも24時間以内に火葬できる例もあります。例えば、感染症の分類によるものです。一類感染症や二類感染症は死後24時間以内の火葬が可能です。新型コロナウィルス感染症では、二類に属していたため、24時間以内に火葬されることが全国的に多かったです。(現在は5類のため、死後24時間経過後の火葬)
一方、お葬式の日程を決める際は、火葬場の受け入れ時間が15時までであることを考慮する必要もあります。死亡時間が15時以降の場合は、翌日の出棺ができないため、注意が必要です。
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